【交通事故】東京高裁令和6年1月24日判決(自保ジャーナル2172号167頁)

サイクリングコースの舗装路部分と土留めとの間に生じた隙間状の溝があることは、国家賠償法2条1項の「瑕疵」に該当すると判示した上で、本件コース内の本件溝の状況を視認、把握することなく本件溝へと向かって本件自転車を走行させた被控訴人に、1割の過失相殺を認めた事例(控訴事件について確定)

【労働】東京地裁令和5年4月14日判決(労働判例1327号48頁)

原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)