【民事】東京地裁令和6年7月8日判決(判例タイムズ1531号247頁)
委任者は、明らかに解除権を放棄したと認められる特段の事情がない限り、いつでも委任契約を解除できるところ、各当事者は契約期間内でも合意により解除することができる旨の規定の存在により、委任者が本件契約の解除権を放棄したといえない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
委任者は、明らかに解除権を放棄したと認められる特段の事情がない限り、いつでも委任契約を解除できるところ、各当事者は契約期間内でも合意により解除することができる旨の規定の存在により、委任者が本件契約の解除権を放棄したといえない旨判示した事例(確定)
サイクリングコースの舗装路部分と土留めとの間に生じた隙間状の溝があることは、国家賠償法2条1項の「瑕疵」に該当すると判示した上で、本件コース内の本件溝の状況を視認、把握することなく本件溝へと向かって本件自転車を走行させた被控訴人に、1割の過失相殺を認めた事例(控訴事件について確定)
原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)