【知的財産】東京地裁令和7年3月7日判決(裁判所ウェブサイト)

原告が著作権を有する配信動画の一部を複製した動画ファイルを、本件投稿者がファイル転送サービスのサーバーにアップロードしたか否かは不明であるが、同人が電子掲示板に上記のファイルのダウンロードページのURLを記載した記事を投稿したことにより、不特定又は多数の者が上記のファイルをダウンロードできるようになったことから、同人は、原告の有する上記の配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したと認定した事例(確定状況不明)